債務整理の小規模個人再生について

債務整理の小規模個人再生は、一般的な民事再生手続きの個人向けのものです。給与所得者等再生の申し立てをしようと思っても要件を満たさないことがあります。このような倍には小規模個人再生の申し立てを行うことができます。そして、小規模個人再生の要件を満たしていない場合には、通常の民事再生の申し立てを行います。

住宅ローンを抱えている人の場合、給与所得者等再生、民事再生、小規模個人再生のどれかを選ぶことが多いです。小規模個人再生の対象となるのは収入に安定性のない人や、現在は失業中であっても就職する予定の人を指します。再生計画が認可される時点ではすでに働いていなければなりませんから、予定と言ってもかなり確実な予定でなければなりません。これから仕事を探すというのではなくて、雇ってくれることがほぼ決まっているといった状態が適しています。

ですから、大まかに見れば完全に失業中の人は無理で、働いているか、あるいは一時的に仕事がないだけの人に対して適用されるものだと考えておいた方が良いです。小規模個人再生の手続きをするためには債権者の半数の同意が必要です。ですから、半数以上の反対が出てしまうと再生計画の認可は下りません。結果として債務整理ができなくなってしまうわけです。

給与所得者再生の場合にはこれと違って、債権者の反対があったとしても、それとは関係なく再生計画の認可が下ります。このことを考えれば、債務整理の手続きを簡単にするためには給与所得者再生の方が優れています。

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