債務整理の自己破産での制限について

債務整理の自己破産をした場合には制限されることがいくつかあります。まず、生活を送るために最低限必要な財産以外はすべて換金されて、返済に充てられます。少額の資産は失わなくて良いケースが多いですが、多くの財産は失うと考えておいた方が良いです。たとえば、不動産はほぼ確実に売却されます。

マイホームを持っている場合、破産管財人によって任意売却されるか、あるいは競売にかけられるのが一般的です。買い手が見つかるまでは住むことができますから、すぐに出て行かなくても良いですが、マイホームを失うのは事実です。賃貸に住んでいる人が債務整理として自己破産を選んだ場合、法的には退去しなければなりません。もしも大家さんがそれを知ったのなら退去するように言われることもあります。

ただ、現実的には大家さんが自己破産したことを知ることはおそらくないでしょう。もしも知られたらという条件付ですが、債務整理の情報に敏感な大家さんなら知ってしまう可能性はあります。サラリーマンとして勤めている人の場合、将来に退職金を得ることができる場合もあります。この場合、見込み金額の一部を債権者に渡さなければならない場合もあります。

生命保険の解約返戻金についても財産と見なされ、20万円以上は債権者に渡さなければなりません。他には、弁護士や司法書士、公認会計士などに対して資格制限がありますから、もしもこれらの職に就いていた人であれば一時的に資格を失いますから、職を失うことにもなりかねません。

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