過払い金請求には時効があります

過払い金請求というと自分には関係ないものと考えていたり、あることがわかっていても面倒でなかなか請求をかけにはいかなかったりといった人が多いものです。中には「いつでも出来そうだから」という理由で過払い金請求を行わない人もいるのですが、実は過払い金請求には時効が存在しています。その過払い金が発生した最後の取引から10年が経過すると、その分の金額に関しては請求をかけたとしても、金融機関側に返済の義務が無くなってしまうのです。改正貸金業法の完全施行は2010年でしたから、既に時効を迎えているという人や、時効がかなり近づいているという人がいるということが自然です。

ただここで一点だけ押さえておきたいのが、空白期間があったとしても連続した取引だとみなされたのであれば時効が延長される可能性があるということです。例えば2005年1月に借金を完済し、そこで払い過ぎた利息があった消費者がいたとします。完済日以降取引をしていないということになるとこの人の払い過ぎた分は2015年1月ごろに時効を迎えて請求がかけられなくなるのですが、2005年3月など、比較的近いタイミングで新しい契約を結んで借入を行っていたという条件が整った場合、それは同一の金融機関との契約が継続しているものとして判断してもらえる可能性があります。ざっくり言えば「またお金を借りたのだから完済して契約が終わったのではない」と判断してもらえるということです。

こうなれば時効が成立する要件である「最後の取引から10年」という条件は再びリセットされることになりますから、過払い金請求ができるケースがあるのです。とはいえ、この点については弁護士などが交渉をしなくてはわからない部分にもなってしまうため、なるべくであれば時効が明らかに成立していないうちに先に請求をかけるようにしてください。

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