債務整理での弁護士と司法書士の違いとは

債務整理は専門家に依頼した方が良いというのがコンセンサスだと思います。法律の専門家というと弁護士と司法書士の二つの資格があり、債務整理においては少し違いがありますから注意が必要です。かつては司法書士に代理権は認められていませんでしたが、2、003年の法改正によって、認定司法書士になれば示談交渉権や簡易裁判所代理権が認められるようになりました。ですから、認定を受けた司法書士なら任意整理の代理人となることができます。

ただし、金額に制限があって、依頼した人の経済的な利益が140万円以内と定められています。経済的な利益というとわかりにくいかも知れませんが、平たく言えば得をする金額です。たとえば、過払い金の返還請求を依頼したとしましょう。もしも過払い金が発生していて200万円を返還してもらえるとすると、依頼した人の利益は140万円を超えてしまいます。

この場合、司法書士は代理人としての資格を失ってしまいますから、手続きを任せることはできません。自分で手続きを行っていくか、あるいは弁護士に依頼しなければならないという状況になるわけです。債務整理では交渉を行わなければなりませんが、交渉ができなくて訴訟になることもあります。司法書士は簡易裁判所での代理権しかありませんから、もしも地方裁判所まで移ってしまった場合には、司法書士では太刀打ちができなくなります。

司法書士の方が安い場合が多いですが、状況によっては弁護士に依頼した方が良い場合もあります。債務整理の費用のことならこちら

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