改正貸金業法が出来てからは過払い金は無くなったのか

貸金業法は2006年12月13日に改正され、これによってかつてまであったグレーゾーン金利の全撤廃が定められることになりました。このグレーゾーン金利、つまり本来あるべきではないにもかかわらず罰則が無かったために横行していた違法な金利による貸し付けによって過払い金は生まれたのです。現在では過払い金が発生するような利率で貸し付けをすれば処罰の対象になりますから、過払い金は無くなったというように言われることも少なくありません。ですがその言い方は少々誤解を生む可能性があるということは覚えておきましょう。

というのも、グレーゾーン金利に基づく返済は確かに新たな契約において発生することは無くなったのですが、過去の取引に関して遡って確認し、そこの過払い金を請求するということは許されています。時効が最後の取引から10年と定められいるため、何十年も前の借金に関して請求をかけるということは難しいのですが、少なくとも継続して契約をしている先であれば、払い過ぎた利息が発生している可能性はありますし、今になって新しく見つかる可能性もあります。加えて改正貸金業法が施行されるようになる以前から契約していた分に関して自動的に利率が見直されるということはありませんから、2006年12月13日以前に金銭貸借の契約を締結し、継続してその時の契約内容で返済をしているというのであれば、過払いが発生するリスクは依然としてあります。そのためもし不安があるようであれば一度確認をし、発生しているのであれば返還請求をかけることを考えた方が良いのです。

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