過払い金はどうして発生したのか

過払い金は借金を返済していくにあたって、本来あるべきではない利率が設定されてしまっていたからこそ発生したものです。このことは多くの人が分かっていることでしょう。ですがそうしたことを考えてみると、どうして本来あるべきではない利率が、法律によって制限をされているはずの業者からの借金において発生してしまったのかということが問題になってきます。実はこれにはかつてまであった「グレーゾーン金利」という存在が大きく関係をしているのです。

このグレーゾーン金利とはその名の通りグレーゾーン、つまり法律で許されてはいないものの処罰はされていなかった金利のことです。改正貸金業法が施行されるまでには利息制限法と出資法、二つの法律が貸金業者の利率を制限する法律でした。利息制限法では金利上限を年間15~20%と定めており、出資法は29.2%を上限と定めています。本来貸金業者が貸し付けを行う際は利息制限法の利率を参照するべきであり、出資法はあらゆる金銭貸借を対象にした法律でした。

ですが利息制限法はそれに違反したとしても罰則は無く、罰則があるのは出資法に定められた29.2%の利率をオーバーした時だけだったのです。そのため消費者金融の多くは「20%以上にしても罰則は無い」という判断をして、勝手に利率を高く設定していたのです。しかしそうした判断が横行したことによって国は貸金業法を改正して対応をし、それが過去の借金まで遡って適用されることが決まったのです。これによって過去のグレーゾーン金利にあたる貸し付けは違反とされ、返し過ぎた分は返還をすることが定められました。

これこそが過払い金が発生した仕組みであり、かつ一度支払った分である過払い金に関して返還請求ができる根拠なのです。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です