借金がどうしても返済できなくなってしまった時の最後の手段として、自己破産がありますが、簡単に自己破産することができるわけではありません。最終手段というだけに、それなりの条件が課せられています。まずは、どうしても返済不能であることが認定される必要があります。もちろん、これは手持ちの現金が不足しているだけでは不十分で、車や不動産などの財産がある場合には、それらを可能な限り返済に充当する必要があります。
それらをすべて充当したうえで、それでも返済ができない場合にのみ、自己破産の条件の1つを満たしていることになります。そして、免責されることを求める借金の理由も重要になります。簡単に言うと、自分勝手な浪費が原因での借金は、免責される可能性が低いということです。他にも、債権者が複数いる状態で、ある債権者には返済の意思を見せ、別の債権者には自己破産を求めている、といった状況でも、免責されない可能性が高くなります。
当然、借金の返済の意思が最初からない状態で、返済する余裕がないのに債権者を騙して借金した場合なども、債権者に著しい不利益を被る行為とみなされ、免責が認められない可能性が高くなります。さらに、注意しなければならないのは、過去7年間の間に1度自己破産をした経験のある方についてです。基本的には、最初の破産から7年間が経過していなければ、再度の免責は認められません。しかし、これも裁判所の裁量によって免責されることがあります。
ただ、この場合には、より厳しい基準で審査される可能性が高くなります。もちろん、免責に値しない理由での借金や、最初から返済する意思のないうえでの借金の場合には、破産は認められない可能性が高いです。