自己破産を考える時に一番気になるのが家族への影響です。それが心配でためらう人も多いのですが、家族に与える影響は誰がするかによって違います。妻や子供が自己破産した場合には、他の家族に与える影響はありません。処分の対象になるのは、借金をしていた人間の所有していた財産だけです。
妻や子供は一家の経済を支えている事は少ない為、処分対象になるのは本人名義の預貯金や有価証券くらいです。その為保有財産が余りない人が自己破産しても、家族に与える影響はほとんどないと言えます。一家の大黒柱が自己破産した時には家族にも影響を与えることになります。家を保有していた場合には家を手放さなくてはいけないので、今まで住んでいたところから引越しをしなくてはいけなくなるのです。
借家の場合にはそのまま住み続けられるので、さほど影響はありません。破産した事は他の人には知られることがないので、家族が後ろ指をさされたり就職や仕事に影響があるという事はありません。また本人の仕事にも影響はありません。金策に追われたり、督促する電話がくることもなくなるので家族の生活は安心できるものになります。
自己破産することを弁護士などの専門家に依頼すると、その日のうちに督促や返済をやめてもらうことができます。どうやって返済日までにお金を準備しようかと悩んだり、色々な人にお金を貸してくれるよう頼みにいくなど辛いことはしなくて良くなります。どうしようか悩んでいる人も相談すれば新しい生活を始められます。