過払い金の税金の扱いは

過払い金は取引していた年数などによっては、かなりまとまった金額が返還されるものです。本人にとっては「ちょっとした臨時収入」といった気持ちになります。これが「収入」だとすれば、税金がかかってくるのではないかと考えることでしょう。ただし過払い金は返還されても、収入ではありません。

たとえば給与所得者の場合、すでに税金は支払われ、その中から返済を行っていたはずです。その返済から払い過ぎていたものを返還されるだけの話ですから、これは税金はかかりません。しかし、もし過払い金に対し利息を発生させて請求していれば、その利息分については税金の支払い義務が生じます。とはいえ、すべてに税金がかかるわけではありません。

過払い金に利息を発生させていた場合、その利息は雑収入です。雑収入が20万円を超えないならば、非課税です。超えた時のみ、税金が生じます。また20万を超えていても、それを他の借金の返済などに充てた場合には、課税対象ではありません。

自営業者など事業主であれば、借金返済をどういった扱いにしているのかでも、税金が変わります。このように、過払い金返還請求で、税金がかかるケース、かからないケースがあります。税金に明るくなければ判断しかねることも多く、返還請求で行政書士や弁護士のような専門家に依頼していれば、それも含めて尋ねることは可能です。面倒と感じる場合には、あえて利息は請求しないといった方法もありでしょう。

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