自己破産とはどういうものなのか

借金をしていると、よく聞くのが自己破産という言葉です。これは、債務が返済できなくなることで、実際になってしまえば印象が悪くなってしまうといわれています。この言葉に関して、実際にどんなことをするのか、またメリットはあるのかどうかについて、知っておくと後で困った時に役に立つと思います。自己破産とは、裁判所ですべての債務が返済できないということが認められ、免責が許可されると実際に債務が免除になる手続きのことを言います。

すべての債務を支払わなくていいのと同時に、一定以上の価値のある財産はお金に変えないといけなくなります。裁判所が定める基準を超えない財産は手元に残すことができ、財産をお金に換えた分は債権者に配当されるようになります。また、家族の誰かが保証人になっていなければ、家族に心配をかけることはなく、家族がローンを組むときもその影響はありません。自己破産のメリットは、すべての債務の返済が免除されることです。

ある程度の財産は手元に残すことができ、手続きを開始すれば債権者は差し押さえなどができなくなります。自己破産はいいことばかりではなく、制限されることもあります。新しく借り入れをしようと思っていても、手続きをすればその後の5~10年は借り入れができない、いわゆるブラックリストの状態になります。手続きをすれば、官報に自分の住所や氏名が記載されるので、自分が自己破産したという情報が全国に知れ渡ります。

また、免責決定を受けるまで就くことができる職業が制限されます。

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