自己破産で得るメリットとデメリット

自己破産とは、債務整理の方法の一つで、裁判所に自己破産の申し立てを行い債務を無くする(免除)方法です。自己破産は法律により破産をすることで、人生を再生する方法であり、債務額が多くなり、支払いが不能となって多重債務化するような場合、債務整理の方法として行うのですが、自己破産の場合すべての債務を無くすため、その後の返済がなくなるというメリットがあります。破産が成立すれば、債権者は債務者に対して取り立てることが出来ず、手続き開始時点から債権者は強制執行等による差し押さえができなくなるため、給料などは確保できます。また、長年苦しんだ債務や返済がなくなることで、精神的な苦痛がなくなります。

ただ、この方法は債務整理の最終手段でもあり、必ずしもメリットばかりではありません。デメリットとしては、信用情報に記載され、いわゆるブラックリストのりますので、10年近く借入が出来ないことや本人名義の通帳も出来ないことがあります。名前と住所が官報に掲載されるため、その後金融機関との関係において制限が設けられるでしょう。信用と共に友人や家族をも無くすことがあり、失うものも多いです。

問題となるのは、多重化した債務の原因であり、事業などで止むを得ずに債務超過したのであれば仕方がないとも言えますが、ギャンブルなどで作った借金であれば自己破産後にも同じ過ちを繰り返す人が多いです。人生をやり直す再スタートであるので、その後の生活においてしっかりと見直す必要があるでしょう。

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