自己破産の手続きについて

自己破産とは裁判所ですべての債務を免除してもらう手続きのことです。債務整理の中で最終手段になります。自己破産における「破産宣告」だけでは借金がまだ残っています。そのあと引き続いて「免責」が認められなければ借金はなくなりません。

裁判所で支払い不能と判断されれば免責が認められます。支払い不能とは債務者の負債額、収入、資産などから総合的に判断されます。20万円以上の価値のある資産、たとえば車や家などもすべて没収されます。現金も99万円以上は全て処分されます。

債務は免除されればそのあとの生活は今まで通りできます。自己破産したからといって会社をクビになることはありません。子供の学校にも連絡が行くわけではありません。ただし、信用機関に名前が載るので7年間は借金はできませんし、クレジットカードやローンも組めません。

免責はほとんどの人が認められますが、一部認められない場合もあります。10年以内に免責を受けていた場合や裁判所に嘘や偽りの陳述をした場合には免責が認められない場合もあります。連帯保証人がいる場合も自己破産はできますが、債務を連帯保証人が背負うことになります。持ち家は処分することになるので賃貸住宅に引っ越しすることになります。

賃貸住宅に入居する際には、保証人もしくは家賃保証会社を利用することになりますが、自己破産をしていると難しくなります。そのため公営住宅を利用すると入居がしやすくなります。

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